新宮市議会 2022-06-14 06月14日-01号
これにつきましては、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正により、適用期限が延長されたことによるものであります。 続きまして、第2条、新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例ですが、租税特別措置法施行令が改正されたことに伴うものであります。 4ページをお願いします。
これにつきましては、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正により、適用期限が延長されたことによるものであります。 続きまして、第2条、新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例ですが、租税特別措置法施行令が改正されたことに伴うものであります。 4ページをお願いします。
承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(高野町税条例の一部を改正する条例)につきましては、住民税についての住宅ローン控除の適用期限の延長、固定資産税についての土地の負担調整措置等による地方税法の改正でございます。
まず、報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長、軽自動車税に係る環境性能割の税率区分の見直し、住宅ローン控除に係る特例の適用期限の延長等について、専決処分したものであります。
環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とする。附則第16条、第16条の2第1項、グリーン化特例の見直し、軽自動車税の種別割のグリーン化特例のうち、50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定したうえで、特例期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。 個人住民税、附則第26条、住宅ローン控除。
軽自動車税につきましては、環境性能割の税率区分の見直しや、臨時的軽減措置の適用期限を延長し、電気自動車等に係るグリーン化特例において重点化等を行った上で2年間の延長をするものでございます。
保険給付費、傷病諸費につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の適用期限を、令和3年3月31日から同年6月30日に延長することに伴い傷病手当金を計上するもので、本補正に伴う財源といたしましては、県支出金をもって充てています。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税者について、固定資産税の課税標準額に関する特例措置に係る軽減割合を定め、徴収猶予の特例に係る手続き及び町民税に係る寄付金税額控除の特例に関する条例を整備し、並びに軽自動車税の環境性能割の適用期限を延長する等の改正です。 改正の内容でございます。 1点目、徴収の猶予制度の特例の創設に伴う条例の改正です。
次に、第3条中の附則第15条の2については、3輪以上の自家用の軽自動車を取得した場合の環境性能割の税率を1%軽減する特例措置について、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、その適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものでございます。
第15条の2は、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする改正であります。 4ページをお願いいたします。
報告第1号 専決処分事項についてでありますが、田辺市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税に係る措置、市たばこ税の課税方式の見直しを、田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、省令の一部改正等に伴い、条例の適用期限
令和2年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、田辺市税条例等及び田辺市国民健康保険税条例の一部改正が必要となること、また、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正等に伴い、田辺市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の適用期限を延長する必要があることから、これらの一部改正条例に係る専決処分のお願いでございますが、お手元にお配りしております資料を御参照いただきたいと
その他といたしましては、新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されました。本特例措置の内容といたしましては、課税最初の5年間の固定資産税額家屋の3分の2を減額するものでございます。 以上が今回の条例改正の主な概要でございます。
国土交通省の都市再構築戦略事業の適用期限が迫っている。市議会3月定例会で予算承認を受けてすぐに工事を発注しないと2年後の完成は難しいと機会あるごとに市長は申しています。 西側1棟案として、63億円の総事業費が公表され、2年後の平成33年3月に完成予定となっております。63億円もかけてゆったりとした文化ホールや図書館が望めません。なぜか、丹鶴小学校跡地の西側部分だけは非常に狭いから無理です。
これにつきましては、宅地等の地価の上昇が課税標準額にそのまま反映されないように負担調整をしているわけでございますが、地方税法附則第18条の特例措置の適用期限が、平成30年度から平成32年度まで延長されたことに伴う改正でございます。
当初、適用期限が平成24年から28年度までとされていたもので、本市の庁舎移転事業が平成28、29年度にまたがることもあり、財源については苦慮していた。
附則第17条の2は、優良住宅の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するものでございます。 22ページをお願いいたします。 附則第20条の2は、特例適用利子及び配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、市長が課税方式を決定できることを明確化しております。
からの配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、控除対象配偶者の名称変更が行われるほか、軽自動車税につきましては、燃費性能がよりすぐれた軽自動車の普及を促進する観点から、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた軽自動車について、対象となる燃費基準値達成度を見直した上で、これに応じて税率の25%、50%、75%を軽減するという軽自動車税グリーン化特例軽課措置の適用期限
これは、適用期限を2年間延長するものとなっております。 また、軽自動車税について、環境性能割の導入時期が延期となりました。これについても、平成31年10月1日に延期になったというものでございます。 以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑ありませんか。質疑ないですか。
附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するもので、平成33年度までとしたものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。 37ページ上段をご覧ください。 附則第10条は読み替え規定でありますが、今回、第61条の法律改正にあわせて改正したものでございます。 施行日は平成29年4月1日です。
航空機燃料、譲与税法の一部を改正する法律等により、個人市民税につきまして平成31年度から配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、控除対象配偶者の名称変更が行われるほか、軽自動車税につきましては、燃費性能がよりすぐれた自動車の普及を促進する観点から、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、初回車両番号指定を受けた軽自動車に係る軽自動車税グリーン化特例について、対象となる燃費基準を見直し、適用期限